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後遺障害等級認定| 14級の方、非該当だった方も

事故直後から一定期間の強い症状が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを「後遺障害」いいます。

後遺障害と聞くと、両手を切断してしまったり、目が見えなくなってしまったりといった大変なものを想像しますが、いわゆるむち打ち(これも大変なけがですが)のようなけがでも、後遺障害として認定されることもあります。

後遺障害は第1級~第14級(むち打ちなどはこの第14級に該当することが多いです。)の後遺障害等級ごとに慰謝料額、労働能力喪失率が定められており、基本的には、この後遺障害等級に従った基準額に沿って増額交渉などを行うことになります。後遺障害が認定されなかった場合、想定していた等級よりも低い等級であった場合には、異議申立てをすることもできます。

むち打ち14級9号 その他後遺障害異議申立て(弁護士法人あさかぜ法律事務所 事故専門サイト)

では、この後遺障害等級がどのように認定されるのかと申しますと、損害保険料率算出機構というところに提出する書面のみを審査して認定されるのが原則となっています。

そこで、その算出機構に提出する書面が、いかに等級認定基準に沿った適切なものであるかが極めて重要になってきます。どれだけ体に痛みが残っていても提出する書面に必要なことが書かれていなければ、残念ながら非該当として後遺障害に関する補償が受けられなくなってしまいます。

そして、その認定基準は一般に広く公開されているわけではありません。当事務所は、繰り返し手続きを行う中で、一般公開されていない基準や傾向を把握しており、ポイントを押さえた被害者請求(相手方保険会社に一任せず、当事務所で認定手続き申請を行うことをいいます。)を行い、適正な等級認定を獲得してきております。