GW2日目

吉岡です。こんにちは。

昨日に続き穏やかなお天気です。

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GW初日の昨日は、相続案件で広島市へ。共同相続人のお一人が全く応答していただけないため、遺産分割協議が進まないことにお悩みの方からのご依頼です。

行方がわからない場合には不在者財産管理人を家庭裁判所に選任していただき、その管理人と協議をすれば良いのですが、住所がわかっていても応答してくれない方は「不在者」(民法25条)に該当しません。「不在者」とは住所を去ったまま容易にそこに帰ってくる見込みのない者を言いますので、このかたは不在者ではありません。家の中から光が漏れていますし、電気メーターも3週間前から進んでいます。

とにかく、応答していただけない方に応答することによる利益(といっても相続財産を取得できるといった経済的利益がその方にとっては煩わしくて仕方がないことが多く利益でもなんでもないことが多いですので、相続財産を取得することをもって利益としても応答はしていただけません。公的扶助を受けている場合は尚更です(自治体に返還しないといけないため)。)をお手紙で説き、なんとか応答していただけるように準備を遺産分割調停申立書の作成と並行して進めています。調停への出頭は期待できないため審判まで手続きを続けなければいけません。迅速な解決には程遠い結果ですし、応答いただけない方の権利の実現にも関わることなので、今回のように広島市や昨年夏からの大阪市へのご自宅訪問を行っているところです。