債務整理| 借金でお悩みの方へ
債務整理とは、多額の借金を負った債務者を法的に再生させる方法です。
債務整理の方法としては「任意整理・個人再生・自己破産・過払い金」がありますので、債務整理とは、それらの手続の総称でもあります。
消費者金融やクレサラ業者からの借金取立てがひどい、など借金の返済に困っている方は、まずはお早めに無料相談をご予約ください。相談するだけで、あなたの人生は大きく変わります。あなたと大切な家族の未来を守るために、一人で悩むのはやめましょう。
債務整理は、心にとても負担のかかる作業です。
借金が返済できず、この先どうしていいいかわからないと思い込んでいる人も少なくありません。
しかしご安心下さい。
債務整理の問題は、法の専門家である弁護士が債務整理を行うことで、解決できます。もちろん、これに伴うデメリットの説明も致しますので、職場や家族に知られたくない、家は残したい、車は維持したい、保証人に迷惑をかけたくない、自己破産はしたくないなど、あなたの希望を丁寧に聞き取り、親身に考え、あなたに最も最適な方法で、債務整理の問題を解決します。
債務整理の具体的方法
1. 債権者に受任通知を発送
受任通知とは、「Aさんは、今日から弁護士に依頼して債務整理手続を始めます。」ということを、各債権者に知らせるための通知のことです。
2. 通知が届けば、業者からの請求が止まります。これは、貸金業法という法律によって定められています。
また、今後は債権者との交渉については弁護士が窓口になるので、業者からの連絡はなくなり、借金返済を直接迫られることはなくなります。
3. 債権の調査
受任通知送付と同時に、弁護士が業者からこれまでの取引経過を取寄せ、法定利率に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
4.その後は、調査により確定した債務額及び過払い金の額により、以下の債務整理のいずれかの方法を選択ないし、複数の方法を組み合わせて手続を進めることになります。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が貸金業者と交渉し、借金の元金を減額し、分割回数や金額などで貸金業者と合意をする手続きです。
過払い金返還手続き
利息制限法に違反した金利(グレーゾーン金利)で貸付を行なっている消費者金融や信販会社との取引を、利息制限法に定めた金利(法定金利)で計算しなおした場合(引き直し計算)、残金がなくなっても借金返済を続けた計算になる場合があります。その場合に消費者金融や信販会社に対し払いすぎた利息の取り戻しを請求することができます。これがいわゆる過払い金返還請求です。返済中でも返済後でも可能です。
完済後10年を経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまいますので、お早めのご相談をおすすめします。
自己破産
借金を返済することが全く不可能な場合、裁判所に自己破産の申立てを すると、日常生活に必要な家具などの財産を除き、不動産などの高価な財産を売却して、債権者(貸主)に公平に(債権額に応じて)配当することになります。
特に高価な財産がなければ、配当をしないまま、「免責が許可」されることにより、法律上の支払義務が免除されます(借金の支払をしなくて済みます)。
個人再生
個人民事再生とは、借金の大幅な減額と分割払いを裁判所に認めて貰い、残余の支払義務を免れる制度です。個人再生は、収入がある程度ある方や、住宅・車を維持したい方、破産できない方(職業制限のある方・免責を受けられない方等)に適した制度です。