遺言作成| 相続を争族にしないために
遺言といわれても、まだまだ先のことだとお考えの方も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるかわかりません。万が一に備えて自分の意思を遺言の形で明らかにしておきますと、遺産をめぐって親族が相争う(相続ではなく争族)悲しい事態を未然に防ぐことに役立ちます。
遺言がなければ、原則として、民法で定められた法定相続人に法定相続分が分配されることになりますが、遺言を作成することによって財産の分け方などにつきあなたの意思を反映させることができるのです。特に、次のような場合には、遺言書の作成をご検討いただくことが必要かと思われます。
- 内縁関係の妻に財産を残したい
- 子供がいない場合に、兄弟姉妹には財産を残さず、妻に全財産を残したい
- 相続人が誰もいない
- 離婚協議中で、相手方に相続をさせたくない
- 認知していない子どもに財産を残したい
- お世話になった人に財産を残したい
- 特定の相続人に財産を残したくない
相続・遺言に関する相談・紛争に対し、的確かつ実戦的なアドバイスを行うためには、知識のみならず、交渉、調停、訴訟などを通じて実際の紛争に直接的に関わった経験が必要不可欠ですが、実際の紛争に直接的に関与できる専門家は弁護士のみです。
ご相談に際しては、当職の弁護士としての経験に基づき、相談者の方にとって可能な限り有利な解決を勝ち得るための実戦的なアドバイスを提供いたします。
また、当事務所では、ご事情によりご相談にお越しいただけない方のために、出張相談も致しております。ご希望の日時や場所をお電話にてお知らせいただければ、後日、私の方でご希望の場所へお伺いいたします。詳しくは、「出張相談」のページをご覧ください。