【相続】配偶者への居住用不動産贈与の特例と小規模宅地特例
改正民法では、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈について、特別受益の持戻免除が推定される制度が導入されました。これにより、遺言等での明示的な指示がなくても、生前贈与された居住用不動産は原則として相続財産への持戻し対象から除外されます。この改正は令和元年7月1日以降の贈与から適用されます。それ以前の贈与については従来通りの扱い(遺言に持ち戻し免除の意思表示を明示する)となりますのでご注意ください。
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また、税務面では注意が必要です。相続税の「小規模宅地等の特例」は相続により取得した土地にのみ適用され、最大80%の評価減が可能ですが、生前贈与された土地には適用できません。被相続人による「もち戻し免除」の推定を受けることでその贈与財産は相続財産に加算されず相続分の縮小はありませんが、生前贈与された土地には小規模宅地特例の減額措置を受けられない贈与税が課税されます(条件により基礎控除と配偶者控除を合わせた控除は受けられます)。