【相続】特別縁故者の一身専属性

特別縁故者であると考えられる方が、財産分与申立てを行う前または申立後に亡くなった場合、その方の地位はその相続人に承継されるのでしょうか。つまり、亡父が被相続人の特別縁故者であったことを理由に自分が特別縁故者の地位を相続しているとして家庭裁判所に特別縁故者であるとして財産分与の申立てを行うことはできるのでしょうか。

特別縁故者の一身専属性 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

特別縁故者であると考えられる方が、財産分与申立てを行う前または申立後に亡くなった場合、その方の地位はその相続人

ご自身が特別縁故者にあたると思われている方は、なるべく早く家庭裁判所への申立て(すでに相続財産清算人が選任されている場合を除き、相続財産清算人選任申立てからの手続きが必要となります。)を行うことが勧奨されます。特別縁故者のご相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。