【債務】届いてしまった親の借金請求書 - 相続人が取るべき正しい手順と注意点

親が亡くなった後、突然貸金業者から借金の請求書が届くことがあります。相続放棄をしていない限り、相続人は親の債務を引き継ぐことになるため、業者はあなたの住所を調査して請求を行います。この行為自体は適法です。

業者の請求に対しての重要な対抗手段として「消滅時効の援用」があります。原則最終取引日から一定期間(基本的に5年、場合によっては10年。確定判決がある場合などは別のルールがあります。)経過していれば、借金の支払い義務を消滅させることが可能です。

注意すべき点は、業者に電話などで直接連絡すると、その会話内容によっては「債務の承認」とみなされ、消滅時効が更新されてしまうリスクがあります。

すでに相続放棄を完了している場合は、「相続放棄申述受理証明書」のコピーを業者に送付することで請求を止めることができます。

業者は相続放棄ができなくなる時期を見計らって請求してくる傾向があります。請求書を受け取ったら、まずはお近くの弁護士や当弁護士法人あさかぜ法律事務所に相談していただき、消滅時効による債務解消の可能性を確認することをお勧めします。

【払います。と安易に言わない】突然届く亡き親がつくった借金の請求書への対応方法

【払います。と安易に言わない】突然届く亡き親がつくった借金の請求書への対応方法 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続放棄していない方は亡き親の借金請求に対して消滅時効の援用を検討すべきです。 重要なのは、請求書記載の連絡先にすぐに連絡しないこと。通話内容によっては「承認」…