【事故】むち打ちの後遺障害「治ゆ」とされても獲得できるの?
【記事のあらまし】
交通事故で「治ゆ」と診断されても、痛みやしびれが残る場合には後遺障害等級の認定を受けることで、損害賠償の請求が可能です。しかし、保険会社から「治った」と扱われることで、適正な補償が得られないケースもあります。等級認定には「後遺障害診断書」の正確な作成が不可欠で、症状の経過や支障の具体的な記載が重要です。
本記事では、むち打ちなどのケースを例に、治ゆの意味や診断書の作成ポイント、医師との連携方法まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。