【相続】古い債務を相続した場合の対処法(相続放棄と消滅時効援用)

【記事のあらまし】相続した古い債務への対応策についての解説です。主に「消滅時効の援用」と「相続放棄」という二つの法的選択肢について説明しています。

【相続】古い債務を相続した場合の対処法(相続放棄と消滅時効援用)

府中市の相続 古い債務を相続した場合の対処法(相続放棄と消滅時効援用) - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続した古い債務への請求には、相続放棄と消滅時効援用の二つの対応策があります。相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に手続きし、全財産を放棄する代わりに全債務からも解…

債務の存在確認方法として信用情報機関への照会や書類調査の重要性を強調しています。消滅時効は一定期間(多くの借金は5年)が経過した債務に対して援用することで支払義務がなくなる可能性があり、相続放棄は相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを行うことで、プラスの財産とともにマイナスの債務も受け継がないようにする方法です。

債務の種類や金額による選択基準として、高額債務の場合は原則相続放棄を検討し、少額で時効期間が経過している債務には消滅時効の援用が有効です。担保付き債務については、担保物に価値が残存している場合は消滅時効を援用することで、債務消滅後に資産として活用できる可能性があります。

債務総額が高額な場合、法的手続きが始まっている場合、時効成立が微妙な場合、相続人間で意見対立がある場合、執拗な取立てがある場合には、弁護士への相談を強くお勧めします。

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